ご相談内容

Contents
借金・個人破産・債務整理

債務整理の可否についてや、破産すべきかどうか等、30分無料相談を行っています。
事故問題チェックシート
個人破産・債務整理について問題を抱えている場合は、こちらのチェックシート「自己破産の相談前に用意しておきたいもの」をご活用ください。
こんなお悩みがある方へ
- 借金の返済金額が大きく、借金返済のために借金をしている。
- 退職・転職により、収入が減少し、これまで通りの借金返済が困難になった。
- 長い間、借金の返済をしてきたが、過払い金がないか確認してみたい(過払い)。
- 支払が苦しいが、破産して自宅を失いたくない(個人再生)。
- 月々の返済金額を減額してもらいたい(任意整理)。
- 勤務先や友人からもお金を借りているが、借入先の一部には手続をとっていることを知られたくない(任意整理)
- 保険外交員・警備員をしていて破産はできないが、債務を大幅に減額してもらいたい(個人再生)
カテゴリー
- 契約・借用書
- 時効
- 肩代わり
- 取り立て
- 過払金
- 住宅ローン
- 保証人・連帯保証人
- 連帯債務
- 多重債務問題(クレジット
- 消費者金融等)
- 任意整理
- 個人再生
- 任意売却
- 自己破産
- 特定調停
- 信用情報
- 差押え
- 競売
- 闇金
- 免責
- 生活保護
- 生命保険
- 家
- 給与
- 車
個人破産の流れ
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、相手との面倒なやりとりがなくなります。
- (破産)これまでの債務を支払う必要がなくなり、経済的に再出発できます。
- (個人再生)保険外交員・警備員の地位を失うことなく、債務を大幅にカットしてもらえ、3年の分割弁済にて支払が終了します。
- (個人再生)住宅ローンとその債務を切り離して手続を行うことにより、自宅を残したまま法的手続きがとれます。
- (任意整理)将来の利息をカットし、無理のない弁済計画へ変更します。
- (過払い)払い過ぎてしまったお金が戻ってきます。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 早急な処理であるほどメリットのある事案なため豊富な経験を活かしてスピーディーに処理します。
- 様々な手続の経験があり、それぞれの相談者の方に適した方法をご提案できます。
実績(お喜びの声)
多額の借金の債務整理で助けてもらえて本当に良かった!

先生の人柄や行動の早さで債務整理が解決した

よくある質問
- 解決までどれぐらいの期間かかりますか?
-
以下をご参照ください。
(破産)
換価すべき財産がなく、破産管財人が選任されない場合
裁判所への破産申立まで
ご依頼から2ヶ月程度
同時廃止決定
破産申立から1,2週間
- 自己破産を行うメリットとデメリットは?
-
まずメリットとしては、
- 借金などの債務がゼロになり、経済的に再出発できる
- 債権者からの取立がストップする
- 債権者から強制執行(給料の差押え等)をされる事がなくなる
- 資産が少額の場合、簡易な手続きが用意されており、費用を抑えることができる
- 自由財産として99万円まで保有することができる
- 公租公課に基づく新たな滞納処分を禁止される
デメリットとしては、
- クレジットカードの作成やローンが組みづらくなる
- 連帯保証人がいる場合はその人に迷惑がかかる
- 一度、自己破産をして裁判所から免責許可の決定が下りると、その後の7年間は再び自己破産をすることはできない
- 個人事業主は継続が困難になる
- 申立てには、費用はかかりますか?
-
はい。弁護士の手数料と裁判所に支払う費用が必要となります。 裁判所に支払う費用としては、各管轄の裁判所が定める金額の手続き費用と郵便切手、申立手数料(収入印紙)1500円は最低限必要になります。
〜当事務所の弁護士手数料〜(各税別)
個人
30万円程度
個人事業主
50万円程度
法人事業主
100万円程度
- 家族や会社に知られてしまいますか?
-
家族や会社からお金を借りている場合には、家族や会社が債権者となるので、破産手続に関与させざるを得ず、知られてしまいます。 破産開始決定を受ければ、官報公告に掲載されます。しかし、官報公告を閲覧している家族や会社は多くありません。 このため、家族や会社から借金をしていない場合には破産を知られない可能性は十分にあります。 もっとも、経済的再生を図るために家族の協力が必要な場合には、家族と相談し、積極的に現在の状況を説明した方がよいと考えています。
- 滞納している税金や健康保険料は免除されますか?
-
いいえ。 個人再生や他の債務整理の手続きについても、税金・年金等の公租公課は支払わなければならず、免除されることはありません。
- 自己破産の申立てが完了するまで、どれくらいの時間がかかりますか?
-
平均的には、破産の申立てを行ってから破産の免責決定がでるまで約6ヶ月〜1年程度です。 もちろんご自身で申立ての手続きを行うことも可能ですが、弁護士に依頼することでよりスムーズに手続きを進め、完了することができます。 また、債務者(破産申立人)の財産状況や、事情によっても異なります。
- 戸籍や住民票に記載されますか?
-
いいえ。 自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。
- ギャンブルや浪費による借金で、自己破産はできますか?
-
いいえ。 債務の支払義務が免除されるには、裁判所から「免責許可決定」をもらわなければなりません。 ギャンブルや浪費が借金の主な原因である場合は、免責が不許可になる場合があります。 他にも、財産を隠した場合・過去7年以内に免責を受けている場合など。(ただし、必ずしも免責されないとは限りません)
- 一部の人にだけ借金を返すことはできますか?
-
いいえ。 他の債権者と不平等になりますので、例えば「家族だけ」「友人だけ」など、一部の債権者にだけ借金を返すことはできません。 反対に、一部の借金だけを自己破産で免責してもらうこともできません。
- クレジットカードを使い続けることができますか?
-
いいえ。 破産手続きを行うことを決めれば、クレジットカードの利用は停止しなければいけません。 自己破産をすると、事故情報として信用情報機関に情報が登録されてしまいますので(いわゆるブラックリスト)、数年間はカードを作れず、ローンが組めない期間があります(ただし、各カード会社によります)。
- 破産の申立をすることで、仕事に影響はありますか?
-
職業によります。 裁判所から「破産手続開始決定」を受けて「免責許可の決定」が確定するまでの間、就けない職業があります。 弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、司法書士、宅地建物取引業者、保険外交員、生命保険募集人、警備員、後見人などが制限される職業です。
- 忘れたころに督促が来た。もう覚えていないのだが、払わないといけないのか?
-
借金にも時効があるため、支払わなくてもよい場合があります。
まずは最後の返済日から中断(※)することなく、どのくらい経過しているかを確認しましょう。知人等であれば10年、消費者金融等であれば5年以上経過している場合は、時効の条件をみたしている可能性があります。
ただし、一定期間経過していれば何もしなくても時効で借金が消える、というわけではなく、債務者(借り主)から債権者(貸し主)に対し“時効になったから,支払わない”という意思表示が必要です(これを時効の援用といいます。)。時効となる期間が経過した後に、少額でも返済をしてしまう、返済の約束をする、借金があることを認める等があれば、時効の援用が認められなくなるため、注意しましょう。
※時効の中断
支払督促(裁判所からの支払い命令)、訴訟、差押え、承認(債務者が借金があることを認める)等があれば、それまでに経過した期間は0になり、それ以降が新たな時効期間となります。

債務整理の可否についてや、破産すべきかどうか等、30分無料相談を行っています。
事故問題チェックシート
個人破産・債務整理について問題を抱えている場合は、こちらのチェックシート「自己破産の相談前に用意しておきたいもの」をご活用ください。
こんなお悩みがある方へ
- 借金の返済金額が大きく、借金返済のために借金をしている。
- 退職・転職により、収入が減少し、これまで通りの借金返済が困難になった。
- 長い間、借金の返済をしてきたが、過払い金がないか確認してみたい(過払い)。
- 支払が苦しいが、破産して自宅を失いたくない(個人再生)。
- 月々の返済金額を減額してもらいたい(任意整理)。
- 勤務先や友人からもお金を借りているが、借入先の一部には手続をとっていることを知られたくない(任意整理)
- 保険外交員・警備員をしていて破産はできないが、債務を大幅に減額してもらいたい(個人再生)
カテゴリー
- 契約・借用書
- 時効
- 肩代わり
- 取り立て
- 過払金
- 住宅ローン
- 保証人・連帯保証人
- 連帯債務
- 多重債務問題(クレジット
- 消費者金融等)
- 任意整理
- 個人再生
- 任意売却
- 自己破産
- 特定調停
- 信用情報
- 差押え
- 競売
- 闇金
- 免責
- 生活保護
- 生命保険
- 家
- 給与
- 車
個人破産の流れ
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、相手との面倒なやりとりがなくなります。
- (破産)これまでの債務を支払う必要がなくなり、経済的に再出発できます。
- (個人再生)保険外交員・警備員の地位を失うことなく、債務を大幅にカットしてもらえ、3年の分割弁済にて支払が終了します。
- (個人再生)住宅ローンとその債務を切り離して手続を行うことにより、自宅を残したまま法的手続きがとれます。
- (任意整理)将来の利息をカットし、無理のない弁済計画へ変更します。
- (過払い)払い過ぎてしまったお金が戻ってきます。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 早急な処理であるほどメリットのある事案なため豊富な経験を活かしてスピーディーに処理します。
- 様々な手続の経験があり、それぞれの相談者の方に適した方法をご提案できます。
実績(お喜びの声)
多額の借金の債務整理で助けてもらえて本当に良かった!
先生の人柄や行動の早さで債務整理が解決した
よくある質問
- 解決までどれぐらいの期間かかりますか?
-
以下をご参照ください。
(破産)
換価すべき財産がなく、破産管財人が選任されない場合裁判所への破産申立まで ご依頼から2ヶ月程度 同時廃止決定 破産申立から1,2週間
- 自己破産を行うメリットとデメリットは?
-
まずメリットとしては、
- 借金などの債務がゼロになり、経済的に再出発できる
- 債権者からの取立がストップする
- 債権者から強制執行(給料の差押え等)をされる事がなくなる
- 資産が少額の場合、簡易な手続きが用意されており、費用を抑えることができる
- 自由財産として99万円まで保有することができる
- 公租公課に基づく新たな滞納処分を禁止される
デメリットとしては、
- クレジットカードの作成やローンが組みづらくなる
- 連帯保証人がいる場合はその人に迷惑がかかる
- 一度、自己破産をして裁判所から免責許可の決定が下りると、その後の7年間は再び自己破産をすることはできない
- 個人事業主は継続が困難になる
- 申立てには、費用はかかりますか?
-
はい。弁護士の手数料と裁判所に支払う費用が必要となります。 裁判所に支払う費用としては、各管轄の裁判所が定める金額の手続き費用と郵便切手、申立手数料(収入印紙)1500円は最低限必要になります。
〜当事務所の弁護士手数料〜(各税別)
個人 30万円程度 個人事業主 50万円程度 法人事業主 100万円程度
- 家族や会社に知られてしまいますか?
- 家族や会社からお金を借りている場合には、家族や会社が債権者となるので、破産手続に関与させざるを得ず、知られてしまいます。 破産開始決定を受ければ、官報公告に掲載されます。しかし、官報公告を閲覧している家族や会社は多くありません。 このため、家族や会社から借金をしていない場合には破産を知られない可能性は十分にあります。 もっとも、経済的再生を図るために家族の協力が必要な場合には、家族と相談し、積極的に現在の状況を説明した方がよいと考えています。
- 滞納している税金や健康保険料は免除されますか?
- いいえ。 個人再生や他の債務整理の手続きについても、税金・年金等の公租公課は支払わなければならず、免除されることはありません。
- 自己破産の申立てが完了するまで、どれくらいの時間がかかりますか?
- 平均的には、破産の申立てを行ってから破産の免責決定がでるまで約6ヶ月〜1年程度です。 もちろんご自身で申立ての手続きを行うことも可能ですが、弁護士に依頼することでよりスムーズに手続きを進め、完了することができます。 また、債務者(破産申立人)の財産状況や、事情によっても異なります。
- 戸籍や住民票に記載されますか?
- いいえ。 自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。
- ギャンブルや浪費による借金で、自己破産はできますか?
- いいえ。 債務の支払義務が免除されるには、裁判所から「免責許可決定」をもらわなければなりません。 ギャンブルや浪費が借金の主な原因である場合は、免責が不許可になる場合があります。 他にも、財産を隠した場合・過去7年以内に免責を受けている場合など。(ただし、必ずしも免責されないとは限りません)
- 一部の人にだけ借金を返すことはできますか?
- いいえ。 他の債権者と不平等になりますので、例えば「家族だけ」「友人だけ」など、一部の債権者にだけ借金を返すことはできません。 反対に、一部の借金だけを自己破産で免責してもらうこともできません。
- クレジットカードを使い続けることができますか?
- いいえ。 破産手続きを行うことを決めれば、クレジットカードの利用は停止しなければいけません。 自己破産をすると、事故情報として信用情報機関に情報が登録されてしまいますので(いわゆるブラックリスト)、数年間はカードを作れず、ローンが組めない期間があります(ただし、各カード会社によります)。
- 破産の申立をすることで、仕事に影響はありますか?
- 職業によります。 裁判所から「破産手続開始決定」を受けて「免責許可の決定」が確定するまでの間、就けない職業があります。 弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、司法書士、宅地建物取引業者、保険外交員、生命保険募集人、警備員、後見人などが制限される職業です。
- 忘れたころに督促が来た。もう覚えていないのだが、払わないといけないのか?
-
借金にも時効があるため、支払わなくてもよい場合があります。
まずは最後の返済日から中断(※)することなく、どのくらい経過しているかを確認しましょう。知人等であれば10年、消費者金融等であれば5年以上経過している場合は、時効の条件をみたしている可能性があります。
ただし、一定期間経過していれば何もしなくても時効で借金が消える、というわけではなく、債務者(借り主)から債権者(貸し主)に対し“時効になったから,支払わない”という意思表示が必要です(これを時効の援用といいます。)。時効となる期間が経過した後に、少額でも返済をしてしまう、返済の約束をする、借金があることを認める等があれば、時効の援用が認められなくなるため、注意しましょう。
※時効の中断
支払督促(裁判所からの支払い命令)、訴訟、差押え、承認(債務者が借金があることを認める)等があれば、それまでに経過した期間は0になり、それ以降が新たな時効期間となります。