呉駅徒歩3

ご相談内容

Contents その他損害賠償請求

消費者被害・名誉棄損等のトラブルについて損害賠償請求は可能か、その金額はどのくらいになるか、30分無料相談を行っています。

こんなお悩みがある方へ

  • 殺人・性犯罪・傷害・暴行・窃盗・名誉毀損等の被害者となった。加害者に損害賠償請求をしたい。

カテゴリー

  • (インターネット)削除要求
  • 誹謗中傷
  • 名誉棄損
  • アダルトサイト
  • わいせつ
  • 同人サイト
  • 著作権
  • 著作権侵害
  • プライバシー
  • 肖像権侵害
  • ネットオークション
  • ネット通販
  • 個人情報
  • ワンクリック詐欺
  • 出会い系サイト
  • (消費者被害)契約の解除・取消
  • 美容・健康
  • 暮らし・趣味
  • 冠婚葬祭サービス
  • 探偵・興信所
  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 欠陥商品
  • 詐欺商法
  • 霊感商法
  • マルチ商法
  • クーリングオフ
  • 架空請求
  • 不当な勧誘・押し売り
  • 悪徳商法
  • 金融
  • 特許侵害(知的財産権侵害)
  • 商標侵害
  • 実用新案
  • 意匠
  • (民事・その他)保険
  • 年金
  • 成年後見
  • いじめ
  • 生活保護
  • 投資詐欺

当事務所に相談後はどうなる?

  • 加害者との交渉すべてを代理します。直接、加害者と交渉する必要はありません。
  • 損害金額が不明の場合であっても、損害額を算定し、相手方に請求します。

山岡弁護士が選ばれる理由

  • 損害賠償請求に関して経験豊富
  • 明確な費用設定
  • プライバシー保護の空間で応相談

よくある質問

  • 加害者の住所がわかりませんが良いのですか?
  • 加害者の住所がわからなくとも、刑事事件になっている場合には刑事記録を確認する方法、電話番号がある場合には電話会社に確認する方法等があります。加害者について全くの情報がない場合は調査不能ですが、何らかの情報がある場合にはそこから調査できる可能性があります。
  • お金を貸していた知人が亡くなってしまった。
  • お金を貸した際に、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に返済するよう求めることができます。
    連帯保証人がいない場合でも、亡くなった知人の相続人が誰であるかを調査し、その相続人らに返済を求めることができますが、もし、相続放棄されてしまうと、相続放棄した人からは、原則貸したお金を回収することができなくなります。

専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます! 専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます!

まずは無料相談をご予約ください! 0823-36-52550823-36-5255 [受付時間:平日9:00~18:00]
山岡 嗣也(やまおか つぐや)