呉駅徒歩3

ご相談内容

Contents 近隣問題

騒音・悪臭・日照問題などに対する損害賠償請求の可否について、30分無料相談を行っています。

こんなお悩みがある方へ

  • 隣の店からのにおい・音に悩まされている。
  • 隣の飼い犬にケガをさせられた。
  • 隣地との境界に争いがある。
  • 隣で建設中のマンションの陰になり、日が当たらなくなってしまう。
  • 隣の家のリフォームで、こちらの室内が隣から見えるようになってしまった。

カテゴリー

  • におい
  • 騒音
  • 日照権
  • 日当たり
  • ペット
  • 嫌がらせ
  • 境界
  • 曖昧
  • 工事
  • 植木
  • ゴミ
  • 楽器
  • ピアノ
  • 鳴き声
  • 店舗
  • 飲食店
  • 餌付け

当事務所に相談後はどうなる?

  • 弁護士が交渉窓口となるため、相手と直接やりとりする負担がなくなります。

山岡弁護士が選ばれる理由

  • 丁寧でスピーディーな対応を心掛けています。
  • 費用設定が明確です。
  • 依頼後は何度でも電話やメールでの相談が無料です。

解決事例

相談前

隣の家から聞こえる犬の鳴き声がうるさく、眠れないこともありました。犬が鳴かないようにしてもらいたいとお願いしても聞いてもらえず、話し合いにも応じてもらえない状況だったため、裁判をするしかないかと思い弁護士に相談することにしました。

相談後

まず、裁判に向けて、隣の家から聞こえる犬の鳴き声がうるさいこと、それによって、体調を崩してしまっていることがわかる証拠となるものを準備しました。裁判では、犬の鳴き声で近隣の迷惑とならないよう、善処すること等を定め、和解することになりました。

山岡弁護士のコメント

今回は、既に依頼人が隣の住人への交渉を試みていたが、全く聞き入れてもらえず、弁護士が介入したとしても話合いが困難な状況だったため、裁判に向けて準備を行いました。

近隣の家からの騒音について争う場合、“ただ騒音がしている”というだけでは不十分で、その騒音の程度が我慢できる範囲(受忍限度といいます)を超えていることが必要です。また、今回の場合は、夜にも犬の鳴き声があり、眠れない等、健康に支障が出ていたため、医師の診断書等も、隣の家の騒音の程度を示す証拠となりました。

近隣からの騒音等にお悩みの場合は、ぜひ、一度無料相談にお越しください。

よくある質問

  • 隣の家が境界を越えて壁を勝手に作り始めた。
  • 壁があきらかに境界を越えてしまっているようであれば、完成前に建築をやめるよう要求しましょう。話し合いで相手が応じてくれない場合は裁判所に申立てることも可能です。

    もし、壁を放置して一定期間(※)が経過してしまった場合、境界を越えた土地が時効取得されて、相手の土地とされてしまう可能性があります。

    ※相手が越境してしまっていることを知らなければ10年、知っていたとしても20年。

  • 私の家が公道に接しておらず、私道を通らなければ家に入れないが、自分の家の前を通るなと言われ、通路をふさがれる。
  • 家が他人の土地に囲まれており、私道を通らないと公道に出られないような場合は、私道を通ることが認められます。もし、私道の所有者が置いた障害物等によって通路がふさがれ、通行が妨げられてしまうようであれば、障害物を排除するよう要求することも可能です。
  • 隣の家から、たびたび騒音がする。静かにしてもらうことは出来ないのか?
  • 騒音の程度がひどく、一般的に我慢できないようなものであれば、静かにしてもらうよう要求することができます。

    まず、相手に対し、静かにしてもらえるよう交渉してみましょう。相手が交渉に応じず、騒音が改善しない場合や、相手が悪質で、そもそも交渉による解決が困難であると思われる場合は、公的機関や弁護士等に相談しましょう。それでも改善しない場合は、裁判所に調停や訴訟の申立てを行うことになります。

    その際には、騒音の調査会社に依頼したり、同じように騒音被害を受けている近隣の住人がいれば、証言を依頼する、また、騒音により体調を崩しているのであれば、医師の診断書など、騒音被害の程度を示す証拠があるとよいでしょう。

専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます! 専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます!

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山岡 嗣也(やまおか つぐや)