ご相談内容

Contents 男女問題
損害賠償請求の正当性やその金額が妥当かについて、30分無料診断を行っています。
こんなお悩みがある方へ
- 離婚したいが、相手・不倫相手の夫(妻)へ慰謝料を請求したい。
- 不倫相手の夫(妻)から請求されている慰謝料を払いたくない。
- 独身と思っていた交際相手が結婚しており、慰謝料を請求されたが、支払いたくない。
- 納得できる理由なく、婚約破棄されたため、慰謝料を請求したい。
- 婚約破棄されたことで発生した損害を相手に払ってもらいたい。
カテゴリー
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- 婚約指輪
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、相手との面倒なやりとりがなくなります。
- 相手からの不当な要求を退けます。
- 婚約破棄による慰謝料を受け取ることができます。
- 婚約破棄による損害を取り返せます。
- 不倫相手の夫(妻)への慰謝料を減額できます。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 迅速・丁寧に対応します。
- プライバシー保護の空間で相談可能です。
- 依頼後は電話・メールでの相談が可能で、別途費用はかかりません。
- 現状や今後の方針など、分かりやすく説明します。
実績(お喜びの声)
交際相手が既婚者と知ってショック。山岡先生に助けていただきました。
よくある質問
- 交際相手が既婚者だと知らなかったのに慰謝料を支払う必要はあるのですか?
-
相手が既婚者であると知らなかった(知ることができなかった)場合は慰謝料の支払いを免れることができます。
ただし、途中で相手が既婚者だとわかってもそのまま不倫を続けた場合や、あなたが“相手が既婚者である”と気付ける状況にあった場合は、あなたにも故意・過失があったとみなされ、慰謝料を支払うことになります。
- 婚約した事実はどうすれば証明できますか?
-
双方が婚約の事実を認める場合は、たとえ口約束だけだったとしても“婚約をしていた”といえるので、証明の必要はありません。
証明が必要となるのは、どちらかが婚約の事実を認めない場合です。この場合は、以下のような事実を証拠として、婚約していたことを証明します。解決できれば訴訟をせずに終了します。調停の話合いで解決できない場合、訴訟を行うことを検討することになります。
- 結納を終えている。
- 結婚式の準備(式場の予約等)をしていた。
- 婚約指輪をもらった(贈った)。
- 家族・友人らへ婚約者として紹介された(した)。
- 相手とLINEやメール等で婚約について、やりとりしている。など
- 婚約破棄された相手にどんな請求ができますか?
- こちら側に落ち度(浮気をしていた、暴力をふるう等)がある場合は婚約破棄に正当な理由があるとみなされ、慰謝料等の請求はできません。そういった事情がなければ、以下の請求が可能です。
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 結婚式等の準備にかかった費用やキャンセル料
- 新居や家財の準備にかかった費用
- 結婚を理由に退職していたために得られなくなった収入の補填
- 支払った結納金の返還 など
- 不倫(浮気)された場合の慰謝料の相場は?
- 請求できる慰謝料の金額は状況によって変わってきます。まずは一度無料相談にお越しください。
慰謝料が増加する状況としては以下のような場合があります。- 不倫(浮気)を原因として離婚に至った。
- 不倫(浮気)が明らかになる前の夫婦仲は良好だった。
- 婚姻期間が長い。
- 幼い子供がいる、または、妊娠中である。
- 不倫(浮気)が長期間継続していた。
- 不倫(浮気)の事実を知り、うつ病等、精神疾患になった。
- 不倫(浮気)相手が妊娠している。
- 慰謝料を請求された人の収入が多い。 など
- 不倫(浮気)の証拠となりえるものは何ですか?
- 不倫(浮気)の証拠となりえるものとしては、以下のものがあります。
- 不倫(浮気)相手とともにホテルに出入りする場面などを撮影した写真や動画。
- 本人が不倫(浮気)を認めた際の録音データ。
- メールやLINE等によるやり取り。
- 不倫(浮気)で利用したホテル等のレシートや領収書。 など。
- 夫(妻)の不倫(浮気)について証拠はないけれど確信しています。
- 不倫(浮気)を証明するための証拠は必要です。まずは、探偵にお願いする等をして、証拠を集めることをおすすめします。場合によっては探偵を紹介することも可能です。