ご相談内容
Contents マンショントラブル
騒音などの問題に対する損害賠償請求の可否や金額について、30分無料相談を行っています。
こんなお悩みがある方へ
- 管理費・修繕積立金を支払わない区分所有者がいる。
- 駐車場を、来訪者が長時間または頻繁に利用している。
- 犬の鳴き声やピアノの音など、近隣の生活音に困っている。
- 夜中に大音量で音楽を聴いている家があり、眠れない。
- ベランダでタバコを頻繁に吸う住人がおり、窓が開けられない。
カテゴリー
- 騒音
- ペット
- 犬
- 駐輪場
- 駐車場
- 違法駐車
- 臭い
- ピアノ
- 楽器
- 鳴き声
- 子ども
- ゴミ
- 夜中
- 大音量
- 音楽
- テレビ
- 生活音
- 足音
- 洗濯機
- 掃除機
- 共用スペース
- エレベーター
- 嫌がらせ
- タバコ
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、相手との面倒なやりとりがなくなります。
- 騒音等の改善を要求することができます。
- 被害を受けたことによる賠償金を受け取ることができます。
- 滞納された管理費等の回収のため、交渉(訴訟提起)します。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 丁寧でスピーディーな対応を心掛けています。
- 費用設定が明確です。
- 依頼後は何度でも電話やメールでの相談に別途費用が発生しません。
よくある質問
- 上の階の住人や、隣人の生活音に困っている。改善してもらうにはどうすればいいでしょうか?
- まずは管理会社等に相談し、対応してもらいましょう。それでも解決しないようであれば、弁護士に依頼し、内容証明郵便にて書面を送付することで改善されることもあります。弁護士による交渉によっても改善されず、調停や訴訟となった場合は、その生活音が我慢できる範囲を超えていると認められれば、裁判所から相手へ損害賠償や改善が命じられます。
- 管理費を支払っていない住人がいるが、回収は可能でしょうか?
-
管理会社からの督促で支払わない場合は、弁護士から内容証明にて催告書を送付し、催告書への反応もなければ、法的な手続きに移ります。法的な手続きの手段としては、通常訴訟のほかに支払督促と少額訴訟があります。
- 支払督促…通常の訴訟の半額の手数料で簡易裁判所に申し立てることができ、裁判のため出廷する必要もありません。滞納者から異議の申し立てがあれば、通常訴訟へと移行しますが、異議がなければ強制執行(差押えなど)が可能です。
- 少額訴訟…請求金額が60万円以下の場合、簡易裁判所に申立てができます。原則1回の審理で判決となり、滞納者から通常の訴訟への移行を求める申し出があれば、通常訴訟となります。
少額訴訟や通常訴訟の判決が確定し、滞納者に支払いが命じられれば、強制執行(差押えなど)も可能になります。
- 来客者用の駐車場を頻繁に利用する住人がいるのですが、やめさせることはできないでしょうか?
- 他の住人の共同利益に反する行為に該当するため、やめてもらうことは可能です。ただし、裁判所にて判決が確定して、初めて強制執行の申立てが可能となります。強制執行が可能となっていない状態で、勝手に車を動かしたりといったことはできませんのでご注意ください。