呉駅徒歩3

ご相談内容

Contents 金銭トラブル

貸したお金の回収可能性・方法について、30分無料相談を行っています。

こんなお悩みがある方へ

  • 知人にお金を貸したが、返還してもらえない。
  • 知人にお金を貸したところ、知人が所在不明になった。
  • 知人にお金を貸してもらいたいと言われ、貸してあげたいと思うが、将来の紛争防止のためにどのようなことをしておくべきか知りたい。

カテゴリー

  • 契約
  • 担保権
  • 回収方法
  • 強制執行
  • 手続き
  • 倒産
  • 抵当権
  • 先取特権
  • 質権
  • 譲渡担保権
  • 時効
  • 債務者・保証人への請求
  • 動産執行
  • 債権執行
  • 不動産執行
  • 債権譲渡
  • 引き上げ
  • 代物返済
  • 相殺

当事務所に相談後はどうなる?

  • お金を貸した相手との面倒なやり取りから解放されます。
  • 貸したきりになっているお金が返ってきます。
  • 相手の所在が分からない場合も、住民票や電話番号等を基に、相手方所在地を把握し、相手方に対して貸金を返還するように要求します。
  • 相手が直ちに支払えない場合は、返還方法を記載した合意書を作成します。
  • 交渉にて返還をしようとしない相手方に対しては、訴訟を提起し、弁済を要求します。
  • お金を貸す前の段階であれば、合意書(金銭消費貸借契約書)を作成します。

山岡弁護士が選ばれる理由

  • 貸金返還に関して経験豊富
  • 明確な費用設定
  • プライバシー保護の空間で応相談
  • 依頼後は何度でも電話やメール相談が無料

解決事例

相談前

かなり前に、知人に800万円を貸しており、毎月少しずつ振込にて返済されていたのですが、返済が止まってしまいました。電話にも出なくなってしまったので、連絡もつかず、どうすればいいかと思っていました。

相談後

古い通帳が手もとに残っていなかったので、銀行で取引履歴をとったところ、直近10年間で少なくとも300万円程の返済を受けていることは確認できましたが、正確な返済金額はわかりませんでした。

相手は、借金の残りは300万円程度との認識で、300万円であれば何とか一括で支払うことができるようだったので、300万円を一括で受取り、解決しました。

山岡弁護士のコメント

今回の場合、古い通帳が残っていなかったため、直近10年分の返済額は銀行の取引履歴で確認ができましたが、それ以前の取引履歴は残っておらず、相手の返済金額の総額を把握することが困難な状況でした。

今までと同じように毎月少しずつの返済では、すべてを返してもらうまでに、かなり時間がかることが考えられ、返済がいつまで続くかわからなかったことから、依頼者は早期に解決されることを希望されていました。

お悩みであれば、まず一度、無料相談にお越しください。

よくある質問

  • 借用書がなくても、返還してもらえますか?
  • 借用書は、あくまで証拠の一つです。借用書がなくても、実際に相手方が借入を認めている場合には借用書は必要ありません。また、相手方が借入を否認している場合であっても、返済など借入を前提とした行動をしている場合にはそれを証拠とすることもできます。借用書は、あるに越したことはありませんが、絶対に必要というわけではありません。
  • 時効にかかっていると言われましたが、返してもらえないのですか?
  • 貸金返還請求権の民法上の消滅時効は10年です(商法が適用される場合は5年)。返済時期を定めずお金を貸して、10年間、相手方がお金を返さないままなのに、放置していると、貸金返還請求権は、時効で消滅します。もっとも、時効の中断事由(相手方の弁済)があれば、未だ時効消滅していない場合もあります。安易に諦めずに、まずは一度無料相談にお越しください。

専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます! 専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます!

まずは無料相談をご予約ください! 0823-36-52550823-36-5255 [受付時間:平日9:00~18:00]
山岡 嗣也(やまおか つぐや)