呉駅徒歩3

ご相談内容

Contents 借地・借家の問題(借り主側)

貸し主からの退去命令に応じなければならないか、敷金の返還金額は妥当なのか、30分無料相談を行っています。

こんなお悩みがある方へ

  • 貸し主から突然、退去を求められた。
  • 賃貸借契約の更新を拒絶された。
  • 敷金の返還がなかった。想定していたより低額の敷金が返還されたにすぎなかった。
  • 原状回復費用として多額の金銭を要求された。

カテゴリー

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当事務所に相談後はどうなる?

  • 弁護士が交渉窓口となるため、相手との面倒なやりとりがなくなります。
  • 不当な退去要求に応じる必要がなくなります。
  • 退去に応じる場合、立退料が支払われます(賃料不払いなどがない場合)。
  • 妥当な敷金が返ってきます。

山岡弁護士が選ばれる理由

  • 借地借家トラブルに関して経験豊富
  • 明確な費用設定
  • プライバシー保護の空間で応相談
  • 依頼後は何度でも電話やメール相談が無料

よくある質問

  • 賃借物を原状に回復するということが契約書にありますが、どこまでの回復が必要なのでしょうか?
  • 賃借人は、賃貸借契約終了の際には、賃借物を原状に回復して賃貸人に返還する必要があります。もっとも、通常の使用によって、経年変化により生じる劣化・損耗についてまで回復する必要はありません。

    しかし通常の使用を越える程度の行為によって発生した毀損は原状回復があり、この修繕に要する費用を支払う必要があります。

専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます! 専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます!

まずは無料相談をご予約ください! 0823-36-52550823-36-5255 [受付時間:平日9:00~18:00]
山岡 嗣也(やまおか つぐや)