ご相談内容
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夫が亡くなった。夫は元の奥さんとの間に子どもがいるようだが、住所や連絡先は何もわからない。どうすれば良いのでしょうか?
元奥さんとの間の子も相続人になりますので、無視して相続手続きを進めることはできません。まずは戸籍を取得し相続人を明らかにします。所在が分からない相続人については戸籍の附票を取得することで住民票上の住所を確認することができるため、書面等で連絡するようにしましょう。
もし、住民票の住所に住んでおらず、連絡をとることができない場合は、不在者財産管理人の選任申立てという手続きをすることで、相続手続きを進めることも可能です。
詳しくは30分無料相談にお越しください。
もし、住民票の住所に住んでおらず、連絡をとることができない場合は、不在者財産管理人の選任申立てという手続きをすることで、相続手続きを進めることも可能です。
詳しくは30分無料相談にお越しください。