ご相談内容
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誰が相続人となる?
亡くなった方に配偶者や子はいるか、父親・母親がご存命であるか等により、誰が相続人となるかは異なります。たとえば、以下のような場合が考えられます。
- 配偶者と子がいる。→相続人は配偶者と子
- 配偶者がいて、子がいない。母親はご存命。
→相続人は配偶者と母親
- 配偶者がいて、子がいない。両親は亡くなり、兄がいる。
→相続人は配偶者と兄
- 配偶者がいて、子は亡くなり、孫がいる。→相続人は配偶者と孫
- 配偶者がいて、子がいない。両親、兄は亡くなり、兄は子がいる。
→相続人は配偶者と兄の子
- 配偶者がいて、子がいない。両親、兄は亡くなり、兄は子がいない。
→相続人は配偶者のみ
- 配偶者が亡くなっていて、子がいる。→相続人は子のみ
- 配偶者が亡くなっていて、子はいない。両親は亡くなり、兄弟姉妹はいない。配偶者の兄がいる。
→相続人なし。
など
このほか、養子がいる、亡くなった時点で配偶者が妊娠していたなど、様々な事情により異なります。
詳しくは30分無料相談にお越しください。
- 配偶者と子がいる。→相続人は配偶者と子
- 配偶者がいて、子がいない。母親はご存命。
→相続人は配偶者と母親 - 配偶者がいて、子がいない。両親は亡くなり、兄がいる。
→相続人は配偶者と兄 - 配偶者がいて、子は亡くなり、孫がいる。→相続人は配偶者と孫
- 配偶者がいて、子がいない。両親、兄は亡くなり、兄は子がいる。
→相続人は配偶者と兄の子 - 配偶者がいて、子がいない。両親、兄は亡くなり、兄は子がいない。
→相続人は配偶者のみ - 配偶者が亡くなっていて、子がいる。→相続人は子のみ
- 配偶者が亡くなっていて、子はいない。両親は亡くなり、兄弟姉妹はいない。配偶者の兄がいる。
→相続人なし。
など
このほか、養子がいる、亡くなった時点で配偶者が妊娠していたなど、様々な事情により異なります。
詳しくは30分無料相談にお越しください。