ご相談内容
Contents
遺族は勝手に開けてもいい?開けられたら無効なの?
「公正証書遺言」以外の遺言書は、検認という手続きをしなければいけません。後に、余計な疑い(書き換えたのではないか等)をかけられないためにも、勝手に開けたり、内容確認しようとせず、裁判所にもっていく必要があります。特に、封印(封筒の口をのり付けし、とじ目に印鑑を押すこと)されているものを開けてしまうと、罰則の対象になってしまう可能性もあります。のり付けのみで、とじ目に印鑑の押されていない封筒ならば、開けても法的には問題ありませんが、これもお勧めはできません。
遺言書をつくる場合は、遺族のためにも封印をし、“遺言書を発見したら、勝手に開けずに裁判所に持っていくように”と伝えておくと、余計なトラブルを避けることができるでしょう。
それぞれの遺言書についての詳しい説明は遺言書の種類をご覧ください。
※検認…内容確認と書き換えの防止のために行うもの。遺言書が有効であるか無効であるかは、また別の問題になる。
遺言書をつくる場合は、遺族のためにも封印をし、“遺言書を発見したら、勝手に開けずに裁判所に持っていくように”と伝えておくと、余計なトラブルを避けることができるでしょう。
それぞれの遺言書についての詳しい説明は遺言書の種類をご覧ください。
※検認…内容確認と書き換えの防止のために行うもの。遺言書が有効であるか無効であるかは、また別の問題になる。