ご相談内容
Contents
書き直したい、修正・訂正したいときはどうすればいい?
遺言書の種類により異なります。
まず、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」については、以下の方法で訂正が可能です。
- 削除するだけの場合
削除したい部分を二重線で消し、そこに印鑑を押す
文書の余白(※)に「○文字削除」と記入し、署名する(自分の名前を自分で書く)
- 書き足すだけの場合
書き足したい場所を矢印等で明らかにして、書き加える
文書の余白(※)に「○文字加入」と記入し、署名する
- 削除して書き足す場合
削除したい部分を二重線で消し、そこに印鑑を押す
書き足したい場所を矢印等で明らかにして、書き加える
文書の余白(※)に「○文字削除 ○文字加入」と記入し、署名する
※削除や書き足しをした部分を含む行の、横書きならば左または右(縦書きならば上または下)にある空白部分。
さらに、「秘密証書遺言」は、訂正のために封を開けてしまえば、もう一度封印(封筒の口をのり付けし、とじ目に印鑑を押すこと)をして、公証役場で自分の遺言であると認めてもらう手続きも必要になります。
しかし、訂正の仕方を間違えていれば、訂正したことがなかったものとして扱われ、訂正前の内容が遺言として認められてしまいます。そのうえ、訂正前のもとの記述も読み取れないような状態であれば、その記述が、そもそもなかったものとされます。訂正に失敗したのが日付で、“日付を書く”という条件がみたせなくなり、遺言書のすべてが無効になった例もあるため、訂正は慎重に行わなければいけません。
明らかな書き間違えなどの場合は、訂正の仕方が正しくなくとも、通常は効力に影響はないとされるため、訂正するのも良いかもしれませんが、遺言の内容を左右するような訂正であれば、新たに遺言書を書き直すのが無難でしょう。新たに書き直す際には、不要な混乱を避けるため、前の遺言書は必ず破棄しましょう。
次に「公正証書遺言」の内容を変更する場合は、原本は公証役場にあり破棄はできない(正本や謄本の破棄や書き換えでは意味がない)ため、“前の遺言書を撤回すること”を内容に含めた遺言書を新しくつくることになります。このとき、遺言書の種類は関係ないため、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」でも撤回は可能ですが、新しい遺言書が無効になることがあれば、古い(本当は撤回したかった)遺言書で相続を進められてしまう可能性があるため、無効になりにくい「公正証書遺言」で撤回するほうが良いでしょう。
※公証役場…公証人が執務する場所
※公証人…「公正証書遺言」の作成をしてくれる法律の専門家であって、法務大臣が任命する公務員
※正本…原本の写しで、署名(自分の名前を自筆したもの)と捺印(印鑑を押したもの)が省略されたもの。原本と同じ効力をもつ。
※謄本…原本の写し。内容確認のためのもの。
それぞれの遺言書についての詳しい説明は遺言書の種類をご覧ください。
まず、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」については、以下の方法で訂正が可能です。
- 削除するだけの場合
削除したい部分を二重線で消し、そこに印鑑を押す
文書の余白(※)に「○文字削除」と記入し、署名する(自分の名前を自分で書く) - 書き足すだけの場合
書き足したい場所を矢印等で明らかにして、書き加える
文書の余白(※)に「○文字加入」と記入し、署名する - 削除して書き足す場合
削除したい部分を二重線で消し、そこに印鑑を押す
書き足したい場所を矢印等で明らかにして、書き加える
文書の余白(※)に「○文字削除 ○文字加入」と記入し、署名する
※削除や書き足しをした部分を含む行の、横書きならば左または右(縦書きならば上または下)にある空白部分。
さらに、「秘密証書遺言」は、訂正のために封を開けてしまえば、もう一度封印(封筒の口をのり付けし、とじ目に印鑑を押すこと)をして、公証役場で自分の遺言であると認めてもらう手続きも必要になります。
しかし、訂正の仕方を間違えていれば、訂正したことがなかったものとして扱われ、訂正前の内容が遺言として認められてしまいます。そのうえ、訂正前のもとの記述も読み取れないような状態であれば、その記述が、そもそもなかったものとされます。訂正に失敗したのが日付で、“日付を書く”という条件がみたせなくなり、遺言書のすべてが無効になった例もあるため、訂正は慎重に行わなければいけません。
明らかな書き間違えなどの場合は、訂正の仕方が正しくなくとも、通常は効力に影響はないとされるため、訂正するのも良いかもしれませんが、遺言の内容を左右するような訂正であれば、新たに遺言書を書き直すのが無難でしょう。新たに書き直す際には、不要な混乱を避けるため、前の遺言書は必ず破棄しましょう。
次に「公正証書遺言」の内容を変更する場合は、原本は公証役場にあり破棄はできない(正本や謄本の破棄や書き換えでは意味がない)ため、“前の遺言書を撤回すること”を内容に含めた遺言書を新しくつくることになります。このとき、遺言書の種類は関係ないため、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」でも撤回は可能ですが、新しい遺言書が無効になることがあれば、古い(本当は撤回したかった)遺言書で相続を進められてしまう可能性があるため、無効になりにくい「公正証書遺言」で撤回するほうが良いでしょう。
※公証役場…公証人が執務する場所
※公証人…「公正証書遺言」の作成をしてくれる法律の専門家であって、法務大臣が任命する公務員
※正本…原本の写しで、署名(自分の名前を自筆したもの)と捺印(印鑑を押したもの)が省略されたもの。原本と同じ効力をもつ。
※謄本…原本の写し。内容確認のためのもの。
それぞれの遺言書についての詳しい説明は遺言書の種類をご覧ください。