ご相談内容

Contents
相続や遺言書
相続問題チェックシート
相続について問題を抱えている場合は、こちらの[無料ダウンロードチェックシート]をご活用下さい。
遺言書記入例
こんなお悩みがある方へ
- 父(母)が死亡したが、遺産を誰が取得するかで話合いがまとまらない。
- 遺言書で、相続人の一人が全ての遺産を相続するようになっているが、納得できない。
- 生前、父(母)の面倒をみていたので、遺産分割でもその分を考慮してもらいたい。
- 相続人の一人が遺産を取り込んでいる。
- 生前、相続人の一人がたくさんのお金をもらっているが、その分を遺産相続で考慮してもらいたい。
- 兄弟姉妹が死亡したが、相続人全員を把握できない。
カテゴリー
- 贈与
- 相続手続
- 相続人
- 相続分
- 遺産分割
- 協議
- 調停
- 審判
- 相続税
- 贈与税
- 相続登記・名義変更
- 遺留分
- 代襲相続
- 遺産
- 相続放棄・限定承認
- 葬儀費用
- 借金
- 年金
- 養子
- 順位
- 胎児
- 連れ子
- 不動産
- 車
- 預金
- 遺言書
- 遺言執行者
- 自筆
- 公正証書遺言
- 遺贈
- 書き方
- 認知症
- 痴呆
- 撤回
- 訂正
- 破棄
- 有無
- 開封
- 寄付
- 口約束
- 公証役場
- 裁判
- 作成
- トラブル
- 内縁
- 費用
- 生命保険
- 廃除
- 変更
- 孫
- 無効
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、相手との面倒なやりとりがなくなります。
- 早期の遺産分割を実現します。
- 特定の相続人に特別な利益がある場合、それを調整します。
- 生前、財産の維持や増加に貢献(事業を手伝った、生活の援助をしていたなど)した場合、それを考慮し相続分の計算をします。
- 遺言書で自分の取り分がなくても、最低限の相続分は請求することができます。
- 死亡前後の通帳の動きを調査し、適切な遺産分割を行います。
相続完了までの流れ
山岡弁護士が選ばれる理由
- 遺産分割協議、遺産分割調停・審判にて経験豊富で、多数の解決ノウハウをもっています
- 明確な費用設定
- プライバシー保護の空間で応相談
- 依頼後は何度でも電話やメール相談が無料
実績(お喜びの声)
親の相続で親身になり優しく相談にのっていただきありがとうございました。

突然の相続放棄の通達がきて、書類の内容も難しい専門用語も多く途方に暮れていましたが、山岡弁護士のおかげでスピーディーな対応で期日までに処理することができました。

よくある質問
- 解決までどれぐらいの期間かかりますか?
-
以下をご参照ください。
遺産(預金・不動産・保険・株式等)の調査(遺産を十分に把握されていない場合)
ご依頼から2ヶ月程度
他の相続人へのご連絡
遺産把握から1ヶ月程度
遺産分割調停を行う場合
遺産把握から1ヶ月程度
遺産分割調停にて遺産分割調停成立
申立から7ヶ月程度
遺産分割調停が不成立となり遺産分割審判を行う場合
調停不成立から3ヶ月程度
- 調停では、その他の相続人と顔を合わせることになりますか?
-
調停は、申立人と相手方が、交互に調停委員と話を進める形で進行します。待合室も異なりますので、顔を合わせることになりません(もっとも、同じ建物内にいるわけですから、偶然顔を合わせる可能性はあります。)。なお、代理人のみの出頭も可能です。
- 遺言書があるか調査できますか?
- 自筆証書遺言の場合、金庫や重要なものを置いている場所を探してもらうことになります。公正証書遺言の場合、公証役場に問い合わせて、公正証書遺言の有無を把握できます。
- 相続人に多数の債務がある場合にはどうしますか?
- 資産が負債を上回っている場合には、相続放棄をすることが考えられます。相続放棄は、相続の開始の原因事実及び自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に行わないといけないという時間制限がありますので、ご注意ください。
遺産相続での裁判・調停・交渉の料金
「1.裁判・調停・交渉事件などの着手金と報酬金」にある経済的利益の金額を半額で計算させていただきます。
相続問題チェックシート
相続について問題を抱えている場合は、こちらの[無料ダウンロードチェックシート]をご活用下さい。
遺言書記入例
こんなお悩みがある方へ
- 父(母)が死亡したが、遺産を誰が取得するかで話合いがまとまらない。
- 遺言書で、相続人の一人が全ての遺産を相続するようになっているが、納得できない。
- 生前、父(母)の面倒をみていたので、遺産分割でもその分を考慮してもらいたい。
- 相続人の一人が遺産を取り込んでいる。
- 生前、相続人の一人がたくさんのお金をもらっているが、その分を遺産相続で考慮してもらいたい。
- 兄弟姉妹が死亡したが、相続人全員を把握できない。
カテゴリー
- 贈与
- 相続手続
- 相続人
- 相続分
- 遺産分割
- 協議
- 調停
- 審判
- 相続税
- 贈与税
- 相続登記・名義変更
- 遺留分
- 代襲相続
- 遺産
- 相続放棄・限定承認
- 葬儀費用
- 借金
- 年金
- 養子
- 順位
- 胎児
- 連れ子
- 不動産
- 車
- 預金
- 遺言書
- 遺言執行者
- 自筆
- 公正証書遺言
- 遺贈
- 書き方
- 認知症
- 痴呆
- 撤回
- 訂正
- 破棄
- 有無
- 開封
- 寄付
- 口約束
- 公証役場
- 裁判
- 作成
- トラブル
- 内縁
- 費用
- 生命保険
- 廃除
- 変更
- 孫
- 無効
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、相手との面倒なやりとりがなくなります。
- 早期の遺産分割を実現します。
- 特定の相続人に特別な利益がある場合、それを調整します。
- 生前、財産の維持や増加に貢献(事業を手伝った、生活の援助をしていたなど)した場合、それを考慮し相続分の計算をします。
- 遺言書で自分の取り分がなくても、最低限の相続分は請求することができます。
- 死亡前後の通帳の動きを調査し、適切な遺産分割を行います。
相続完了までの流れ
山岡弁護士が選ばれる理由
- 遺産分割協議、遺産分割調停・審判にて経験豊富で、多数の解決ノウハウをもっています
- 明確な費用設定
- プライバシー保護の空間で応相談
- 依頼後は何度でも電話やメール相談が無料
実績(お喜びの声)
親の相続で親身になり優しく相談にのっていただきありがとうございました。
突然の相続放棄の通達がきて、書類の内容も難しい専門用語も多く途方に暮れていましたが、山岡弁護士のおかげでスピーディーな対応で期日までに処理することができました。
よくある質問
- 解決までどれぐらいの期間かかりますか?
-
以下をご参照ください。
遺産(預金・不動産・保険・株式等)の調査(遺産を十分に把握されていない場合) ご依頼から2ヶ月程度 他の相続人へのご連絡 遺産把握から1ヶ月程度 遺産分割調停を行う場合 遺産把握から1ヶ月程度 遺産分割調停にて遺産分割調停成立 申立から7ヶ月程度 遺産分割調停が不成立となり遺産分割審判を行う場合 調停不成立から3ヶ月程度
- 調停では、その他の相続人と顔を合わせることになりますか?
- 調停は、申立人と相手方が、交互に調停委員と話を進める形で進行します。待合室も異なりますので、顔を合わせることになりません(もっとも、同じ建物内にいるわけですから、偶然顔を合わせる可能性はあります。)。なお、代理人のみの出頭も可能です。
- 遺言書があるか調査できますか?
- 自筆証書遺言の場合、金庫や重要なものを置いている場所を探してもらうことになります。公正証書遺言の場合、公証役場に問い合わせて、公正証書遺言の有無を把握できます。
- 相続人に多数の債務がある場合にはどうしますか?
- 資産が負債を上回っている場合には、相続放棄をすることが考えられます。相続放棄は、相続の開始の原因事実及び自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に行わないといけないという時間制限がありますので、ご注意ください。
遺産相続での裁判・調停・交渉の料金
「1.裁判・調停・交渉事件などの着手金と報酬金」にある経済的利益の金額を半額で計算させていただきます。