ご相談内容
Contents
被害者参加とは?
特定の犯罪の被害者が刑事裁判に参加することができる制度です。
対象となる犯罪例
- 殺人、殺人未遂
- 傷害、傷害致死
- 強盗致死傷
- 危険運転致死傷
- 強制わいせつ
- 監禁
- 誘拐
- 業務上過失致死傷
- 過失運転致死傷 など
誰が参加できるか
被害者本人のほか、被害者本人が未成年である場合は法定代理人(親権者など)、被害者本人が亡くなってしまったり、ケガなどにより法廷に出ることができない場合は配偶者、親や子、兄弟姉妹が参加することができます。また、被害者参加人が弁護士をつけることも可能です。
①刑事事件の裁判(公判期日)へ出席することができる
裁判に傍聴人としてではなく、被害者参加人として参加することができます。ただし、期日に欠席しても良く、被害者参加人についている弁護士のみが、期日に出頭するということも可能です。
②検察官に対して意見を言うことができる
例えば、刑が軽すぎる、控訴してほしい等の意見を検察官に伝えることができ、その意見が採用されなかったとしても、理由等の説明を検察官から受けることができます。
③証人への尋問ができる
何を尋問するかを申し出て、検察官や裁判所が認めた範囲で、証人に対して尋問を行うことができます。ただし、尋問ができるのは、刑の重さに影響する事情についてのみで、犯行の動機等や犯罪の内容に関わる事柄は除きます。
例えば以下のような尋問ができます。
- 被告人の性格や人柄について
- 被告人の生い立ちや人間関係等について
- 被告人が反省しているか
- 被告人からの謝罪・被害の弁済について
- 更生の可能性(家族からの支援など)について など
④被告人への質問ができる
事前に、何を質問するかを申し出ておき、検察官や裁判官が求めた範囲で、被告人に対して質問することができます。証人尋問と異なり、犯罪の内容に関わる事柄についても質問可能です。
例えば以下のような質問ができます。
- 反省しているか
- 謝罪や被害を弁済する意思があるか
- 更生の意思があるか
- なぜ犯行に及んだのか
- どのように犯行に及んだか など
⑤犯罪の事実や求刑について、被害者の立場から発言することができる
事前に、発言の内容を申し出ておき、検察官や裁判官が求めた範囲で、意見を述べることができます。どのような犯罪が行われ、どのような被害があったか、被告人が反省しているか、被害者への謝罪の意思があるか等や求刑について、検察官とは別に発言することができます。
※⑤のほかにも、「心情に関する意見申述」として、被害者の発言の機会はあります。これは、被害者参加人に限らず、被害者(またはその遺族など)が意見を述べることができますが、内容は、被害を受けてどのような気持ちでいるか、被告人に対して処罰感情があるか等になります。
対象となる犯罪例
- 殺人、殺人未遂
- 傷害、傷害致死
- 強盗致死傷
- 危険運転致死傷
- 強制わいせつ
- 監禁
- 誘拐
- 業務上過失致死傷
- 過失運転致死傷 など
誰が参加できるか
被害者本人のほか、被害者本人が未成年である場合は法定代理人(親権者など)、被害者本人が亡くなってしまったり、ケガなどにより法廷に出ることができない場合は配偶者、親や子、兄弟姉妹が参加することができます。また、被害者参加人が弁護士をつけることも可能です。
①刑事事件の裁判(公判期日)へ出席することができる
裁判に傍聴人としてではなく、被害者参加人として参加することができます。ただし、期日に欠席しても良く、被害者参加人についている弁護士のみが、期日に出頭するということも可能です。
②検察官に対して意見を言うことができる
例えば、刑が軽すぎる、控訴してほしい等の意見を検察官に伝えることができ、その意見が採用されなかったとしても、理由等の説明を検察官から受けることができます。
③証人への尋問ができる
何を尋問するかを申し出て、検察官や裁判所が認めた範囲で、証人に対して尋問を行うことができます。ただし、尋問ができるのは、刑の重さに影響する事情についてのみで、犯行の動機等や犯罪の内容に関わる事柄は除きます。
例えば以下のような尋問ができます。
- 被告人の性格や人柄について
- 被告人の生い立ちや人間関係等について
- 被告人が反省しているか
- 被告人からの謝罪・被害の弁済について
- 更生の可能性(家族からの支援など)について など
④被告人への質問ができる
事前に、何を質問するかを申し出ておき、検察官や裁判官が求めた範囲で、被告人に対して質問することができます。証人尋問と異なり、犯罪の内容に関わる事柄についても質問可能です。
例えば以下のような質問ができます。
- 反省しているか
- 謝罪や被害を弁済する意思があるか
- 更生の意思があるか
- なぜ犯行に及んだのか
- どのように犯行に及んだか など
⑤犯罪の事実や求刑について、被害者の立場から発言することができる
事前に、発言の内容を申し出ておき、検察官や裁判官が求めた範囲で、意見を述べることができます。どのような犯罪が行われ、どのような被害があったか、被告人が反省しているか、被害者への謝罪の意思があるか等や求刑について、検察官とは別に発言することができます。
※⑤のほかにも、「心情に関する意見申述」として、被害者の発言の機会はあります。これは、被害者参加人に限らず、被害者(またはその遺族など)が意見を述べることができますが、内容は、被害を受けてどのような気持ちでいるか、被告人に対して処罰感情があるか等になります。