ご相談内容

Contents
刑事事件(傷害事件・殺人事件等)の被害者
こんなお悩みがある方へ
- 加害者側から示談の提案があったが、どのように交渉してよいかわからない。
- 加害者側との交渉にストレスを感じている。
- 被害の弁償・賠償をしてもらえるか不安を感じている。
- 検察官から刑事裁判に被害者として参加するか問い合わせがあった
カテゴリー
- 暴行
- 傷害
- 殺人
- 窃盗
- 強盗
- 放火
- 性犯罪
- ストーカー
- 詐欺
- 器物損壊
- 被害者
- 加害者
- 遺族
- 示談
- 相場
- 治療費
- ケガ
- 通院
- 慰謝料
- 弁償
- 賠償
- 被害者参加
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、加害者側と直接やりとりする負担がなくなります。
- 示談をご希望の場合は、適切な示談金を受け取ることができます。
- 示談ではなく訴訟による賠償請求を希望する場合の手続きを代理します。
- 検察官とのやり取りを行い、刑事記録を入手し、刑事裁判で行うことをサポートします。
- 一緒に裁判に同席し、場合によっては被告人質問や意見を代弁します。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 丁寧でスピーディーな対応を心掛けています。
- 費用設定が明確です。
- 依頼後は何度でも電話やメールでの相談が無料です。
- ご不明点等あれば、わかりやすくご説明いたします。
解決事例
相談前
母が交通事故でなくなってしまい、加害者の裁判に被害者の遺族が参加することができると知ったのですが、うまく自分の気持ちをまとめることができるかわからず、心配でした。そんな中、被害者側も弁護士をつけることができると聞いて、相談に行くことにしました。
相談後
十分に反省してもらいたい、軽い刑にしてほしくない、といった、加害者に対する私の気持ちを、文章にまとめてもらいました。また、加害者を前にして、冷静に話す自信がなかったので、先生に、裁判で、加害者への質問など、代わりにしてもらうことができて良かったです。
山岡弁護士のコメント
特定の犯罪については、被害者(被害者が未成年の場合や、亡くなっている場合は親族等)が刑事裁判に参加することができます。(「被害者参加」といいます。)
被害者側は、証人への尋問や、被告人(加害者)への質問、検察官に対し意見を言うことなどが可能です。
被害者参加の際には、今回のように、弁護士をつけることも可能ですので、不安な方は、まず、一度無料相談にお越しください。
※被害者参加について、どのような犯罪が対象になるのか、誰が参加できるのか、何ができるのか等、詳しくは被害者参加とは?をご覧ください。
よくある質問
- 加害者側から、示談の提案があったが、受け入れて良いかわからない。
-
示談内容によっては、受け入れることによって、“示談金を早期に、また確実に回収できる”というメリットはあるため、加害者側の提案内容が悪くないものであれば、受け入れても良いでしょう。ただし、加害者に下される刑や処分が軽くなる可能性は高いので、もし、加害者に対し、できる限り重い刑事処分を望むのであれば、示談はお勧めできません。
示談内容でご不明な点があるようであれば、ご説明いたしますので、一度、30分無料相談にお越しください。
- ケガをさせられて通院しているのだが、治療費は加害者に請求できるのか?
- 加害者に負わされたケガの治療費は、加害者に請求可能です。また、治療費のほか、通院にかかった交通費や、ケガのために仕事等を休むことになった場合の休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料も加害者に対して請求することが出来ます。
- 保釈はいつからですか?
- 保釈請求をできるのは、起訴されて以降です。保釈請求をし、裁判所が保釈を許可した後に、保釈保証金を納付することで保釈されます。
- 傷害事件の示談金の相場はいくらでしょうか?
- 傷害事件の示談金は、加害者に負わされたケガの程度により異なります。重傷で、入院や通院の期間が長ければ、治療費などは高額になり、慰謝料も高くなることが考えられます。また、治療の甲斐なく障害が残ってしまった場合なども、慰謝料は増額され、さらに逸失利益(傷害が残らなければ、将来労働で得られたであろう利益)の賠償請求が可能です。
こんなお悩みがある方へ
- 加害者側から示談の提案があったが、どのように交渉してよいかわからない。
- 加害者側との交渉にストレスを感じている。
- 被害の弁償・賠償をしてもらえるか不安を感じている。
- 検察官から刑事裁判に被害者として参加するか問い合わせがあった
カテゴリー
- 暴行
- 傷害
- 殺人
- 窃盗
- 強盗
- 放火
- 性犯罪
- ストーカー
- 詐欺
- 器物損壊
- 被害者
- 加害者
- 遺族
- 示談
- 相場
- 治療費
- ケガ
- 通院
- 慰謝料
- 弁償
- 賠償
- 被害者参加
当事務所に相談後はどうなる?
- 弁護士が交渉窓口となるため、加害者側と直接やりとりする負担がなくなります。
- 示談をご希望の場合は、適切な示談金を受け取ることができます。
- 示談ではなく訴訟による賠償請求を希望する場合の手続きを代理します。
- 検察官とのやり取りを行い、刑事記録を入手し、刑事裁判で行うことをサポートします。
- 一緒に裁判に同席し、場合によっては被告人質問や意見を代弁します。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 丁寧でスピーディーな対応を心掛けています。
- 費用設定が明確です。
- 依頼後は何度でも電話やメールでの相談が無料です。
- ご不明点等あれば、わかりやすくご説明いたします。
解決事例
相談前
母が交通事故でなくなってしまい、加害者の裁判に被害者の遺族が参加することができると知ったのですが、うまく自分の気持ちをまとめることができるかわからず、心配でした。そんな中、被害者側も弁護士をつけることができると聞いて、相談に行くことにしました。
相談後
十分に反省してもらいたい、軽い刑にしてほしくない、といった、加害者に対する私の気持ちを、文章にまとめてもらいました。また、加害者を前にして、冷静に話す自信がなかったので、先生に、裁判で、加害者への質問など、代わりにしてもらうことができて良かったです。
山岡弁護士のコメント
特定の犯罪については、被害者(被害者が未成年の場合や、亡くなっている場合は親族等)が刑事裁判に参加することができます。(「被害者参加」といいます。)
被害者側は、証人への尋問や、被告人(加害者)への質問、検察官に対し意見を言うことなどが可能です。
被害者参加の際には、今回のように、弁護士をつけることも可能ですので、不安な方は、まず、一度無料相談にお越しください。
※被害者参加について、どのような犯罪が対象になるのか、誰が参加できるのか、何ができるのか等、詳しくは被害者参加とは?をご覧ください。
よくある質問
- 加害者側から、示談の提案があったが、受け入れて良いかわからない。
-
示談内容によっては、受け入れることによって、“示談金を早期に、また確実に回収できる”というメリットはあるため、加害者側の提案内容が悪くないものであれば、受け入れても良いでしょう。ただし、加害者に下される刑や処分が軽くなる可能性は高いので、もし、加害者に対し、できる限り重い刑事処分を望むのであれば、示談はお勧めできません。
示談内容でご不明な点があるようであれば、ご説明いたしますので、一度、30分無料相談にお越しください。
- ケガをさせられて通院しているのだが、治療費は加害者に請求できるのか?
- 加害者に負わされたケガの治療費は、加害者に請求可能です。また、治療費のほか、通院にかかった交通費や、ケガのために仕事等を休むことになった場合の休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料も加害者に対して請求することが出来ます。
- 保釈はいつからですか?
- 保釈請求をできるのは、起訴されて以降です。保釈請求をし、裁判所が保釈を許可した後に、保釈保証金を納付することで保釈されます。
- 傷害事件の示談金の相場はいくらでしょうか?
- 傷害事件の示談金は、加害者に負わされたケガの程度により異なります。重傷で、入院や通院の期間が長ければ、治療費などは高額になり、慰謝料も高くなることが考えられます。また、治療の甲斐なく障害が残ってしまった場合なども、慰謝料は増額され、さらに逸失利益(傷害が残らなければ、将来労働で得られたであろう利益)の賠償請求が可能です。