呉駅徒歩3

ご相談内容

Contents 刑事事件(傷害事件・殺人事件等)の加害者

こんなお悩みがある方へ

  • 警察署に呼び出されている。事情聴取を受ける予定である。自分の権利を知りたい。
  • 何もしていない(無罪)のに、犯罪者扱いされて、警察官・検察官から取調べを受けている。
  • 家族が突然逮捕されて、不安である。
  • 家族が逮捕勾留されており、面会が禁止されている。お互いの近況だけでも伝えたい。
  • 不当な逮捕勾留であり、厳しく対処したい。
  • 保釈してもらい、判決までの間、自宅にて生活したい。

カテゴリー

  • 逮捕・刑事弁護
  • 犯罪被害
  • 少年事件
  • 脅迫・強要
  • 器物損壊
  • 銃刀法違反
  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等
  • ストーカー被害
  • 傷害
  • 暴行
  • 盗撮・のぞき
  • 痴漢
  • 強制わいせつ
  • 公然わいせつ
  • 住居侵入
  • 執行猶予
  • 詐欺
  • 勾留
  • 窃盗・万引き
  • 性犯罪
  • 賭博
  • 横領
  • 釈放・保釈
  • 懲役・禁錮
  • 恐喝
  • 強盗
  • 保護観察
  • 告訴・告発・控訴・再審
  • 公務執行妨害
  • 被害者
  • 加害者
  • 麻薬・薬物
  • 未成年
  • 当て逃げ
  • 損害賠償
  • 責任能力
  • 名誉棄損
  • 濡れ衣・冤罪

当事務所に相談後はどうなる?

  • 元の日常に戻れるよう、早期釈放を目指します。
  • 無罪判決の獲得に向けた弁護活動を行います。
  • 家族との面会も禁止された方とご家族等との窓口となります。
  • 違法捜査があれば、速やかに抗議します。
  • 刑事事件において、ご自分が主張できる権利を分かりやすく説明します。

山岡弁護士が選ばれる理由

  • 豊富な経験を活かして可能な限りの多数の選択肢がご用意できます。
  • 無罪獲得、保釈、執行猶予判決獲得の実績が多数あります。
  • 依頼後は、家族・被疑者(被告人)との面会は何度でも相談無料
  • 早期の面会
  • 明確な費用体系

刑事事件について

ご家族が逮捕されると、残された家族はどうすれば良いかわからず、とても不安かと思います。

弁護士に頼むかどうか?

まず、早期に弁護士に依頼することをお勧めします。理由は以下の4つです。

  • 逮捕後、家族が面会できない期間に、本人と家族との窓口になります。
  • 通常、逮捕されてから勾留(検察での身体拘束の継続)の決定が出るまでの最大72時間は弁護士以外は面会できず、たとえ親であっても本人に会うことができません。弁護士に依頼すると、その間、不利益な対応をしないようにアドバイスをしたり、家族からの伝言を伝えることも可能となります。
  • 意見書を提出し、身体拘束が長期にならないよう働きかけます。
  • 被害者との示談交渉を進め、不起訴となるよう弁護活動を行います。

いつ会えるのか?差し入れはできるのか?

通常、逮捕から勾留されるまでの最大72時間は面会ができませんが、その後、面会禁止とならなければ土日祝日を除き面会が可能となります。ただし、時間は20分程度で、面会可能なのは1日に1組です。警察署ごとに面会可能な時間帯が決められているほか、取調べ中、別の誰かが面会済みといった場合もあるので、該当の警察署に事前に電話で確認するようにしましょう。
通常、家族が差し入れできるようになるのは勾留されてからですが、弁護士経由で差し入れすることは可能です。

(差し入れできるもの)
→現金(食品や日用品の購入が可能。)、服・下着類、手紙、本など
(差し入れができないもの)
→食品、医薬品、化粧品、ひもの付いた服(自殺防止のため)など

釈放させられないか?

できる限り早期に釈放されるよう働きかけることは可能です。まず、検察で勾留が決まってしまうと拘束期間が最大20日延長されてしまうため、勾留されないよう検察官や裁判官に意見書を出すことができます。勾留が決まった場合は、不起訴となるよう、被害者との示談を進めたり、再犯防止のために同居の家族らが協力する旨を主張する等します。

どんな流れになるか?

成人の場合

図1

警察から検察へ

逮捕されると警察に身体を拘束され、取調べを受けることになります。逮捕から48時間以内に事件の記録とともに検察に送られます。

検察での捜査

検察でも捜査が行われます。その際、事件が検察に移されて24時間以内に検察官が身体の拘束の継続を請求し、裁判官がそれを認めると、10日間、拘束が継続されます。(図1-①。さらに10日間延長される場合もあります。)

起訴・不起訴の決定

検察官は捜査の結果、起訴するか不起訴とするかを判断します。
(不起訴)
不起訴(図1-②)となれば、前科もなく、逮捕前と同様の生活に戻ることができます。
(起訴)
起訴された場合、略式起訴(図1-③)であれば公開法廷での裁判は行われず、裁判官が罰金の金額を決めます。前科は付いてしまいますが、さらなる長期間の身体拘束は避けられます。
起訴され、公開法廷での裁判となる場合(図1-④)は、裁判開始まではおよそ1カ月ほどかかりますが、その間も拘束が継続されることになります。ただし、保釈請求が認められ、保釈金を支払う等すれば、身体拘束からは解放されます。

未成年の場合

図2

14歳未満であれば児童相談所に保護されることとなるため、お子様の年齢が14歳以上としてお話をしていきます。

警察から検察または家庭裁判所へ

逮捕されると警察に身体を拘束され、取調べを受けることになります。逮捕から48時間以内に事件の記録とともに検察に移動しますが、このとき、嫌疑がかけられているのが罰金以下の刑にあたる犯罪の場合は、家庭裁判所に送られます。
 

検察から家庭裁判所へ

送致されて24時間以内に検察官が身体の拘束の継続(図2-①)を請求し、裁判官がそれを認めると、10日間は身体の拘束が継続されます(さらに10日間延長される場合もあります。)。検察は事件の捜査をした後、事件の記録を家庭裁判所へ送ります(図2-②)。

家庭裁判所での処分決定

家庭裁判所での調査の間、観護措置(図2-③)がとられれば、少年鑑別所に入ることになります(通常は4週間以内)。調査後に審判(非公開)を行い、処分を決定しますが、調査等で審判を行うまでもないと判断されれば審判不開始(図2-④逮捕前と同様の生活に戻ります。)となることもあります。その他の処分としては、不処分(図2-⑤逮捕前と同様の生活に戻ります。)、保護観察(図2-⑥通常の生活に戻り、一定期間、定期的に保護司等と面談を行う。)、少年院送致(図2-⑦)、検察送致(図2-⑧)などがあります。

検察への送致(逆送致)

事件の内容等により保護処分でなく刑罰が相当と判断された場合や、犯行時の年齢が16歳以上で故意に被害者を死亡させた場合、審判時に20歳以上となっている場合には、ふたたび検察に送致されることになります。逆送致された事件は、原則起訴され、簡易裁判所または地方裁判所にて大人と同様に刑事裁判が行われます。

解決事例

相談前

傷害事件を起こしてしまい、逮捕はされていなかったのですが、検察に捜査されていました。怪我をさせた相手に謝罪し、示談すべきかと思っていましたが、示談金としてどの程度が相場かもわからず、相手とのやりとりにも不安があったため、相談することにしました。

相談後

今後、逮捕されることがあるんだろうか、刑務所に入る可能性もあるんだろうかと、不安な気持ちでしたが、先生に相談し、今後の流れについて説明を受けたことで、落ち着くことができました。

怪我をさせた相手との示談交渉を先生にしてもらい、無事、示談が成立し、不起訴となりました。

山岡弁護士のコメント

処分が決定される際に、「被害者の方との示談が成立しているか」というのは大きなポイントとなります。そのほか、加害者が十分に反省していることや、再犯の可能性が極めて低いこと等を主張し、不起訴となるように(もしくは、起訴された場合でも、できる限り減刑されるように)動いていきます。

今回は無事、不起訴となったため、依頼者に前科がつくこともありませんでした。

刑事事件は特に迅速な対応が必要となりますので、できるだけ早く、無料相談にお越しください。

解決事例

相談前

息子が窃盗で逮捕されてしまい、面会もできないと言われてしまいました。これからどうなるかわからず、息子のために、何かできることがないかと思い、相談することにしました。

相談後

弁護士であれば息子と面会可能なようで、先生から、息子の様子を聞くことができ、息子に差し入れをすることもできました。また、息子が窃盗をした、というのは事実で、本人も認めているとのことでした。

その後、すぐに、先生が被害者の方との示談交渉をして、被害者の方へ謝罪し、被害額を弁償することで、無事に示談が成立しました。

しばらくして、息子は不起訴となり、前科もつかないとのことで、安心しました。

山岡弁護士のコメント

逮捕期間中(2日間程度)は、弁護士以外は面会できません。そのため、家族が逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士に依頼することをおすすめします。

今回の場合は、息子さんご本人が窃盗の事実を認めていたため、早期に被害者と示談をしました。すでに被害者との示談が成立していること、息子さんが十分に反省していること、また、今後は家族の協力により再犯防止が期待できること等から依頼者の息子さんは不起訴となりました。

刑事事件は特に迅速な対応が必要となりますので、できるだけ早く、無料相談にお越しください。

よくある質問

  • 逮捕勾留期間はどれぐらいですか?
  • 逮捕期間は、最大72時間、起訴前の勾留期間は原則10日、延長により最大20日までとなります。起訴後の勾留は、判決が出るまで続きます。
  • 起訴前の勾留中で警察署にいるが、体調不良で病院に行きたいのですが可能ですか?
  • 警察官に体調不良を訴えてください。警察官により、病院に連れて行ってもらえます。ただし健康チェックのような場合には、自費での受診となります。
  • 保釈はいつからですか?
  • 保釈請求をできるのは、起訴されて以降です。保釈請求をし、裁判所が保釈を許可した後に、保釈保証金を納付することで保釈されます。
  • 家族に会えない場合がありますか?
  • 接見等禁止決定がある場合には、家族との面会ができない場合があります。もっとも、家族との面会によって罪証隠滅の恐れがない場合には、接見等禁止決定に対する準抗告や一部解除の申立を行い、面会を可能とするように要請することができます。

専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます! 専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご相談に応じます!

まずは無料相談をご予約ください! 0823-36-52550823-36-5255 [受付時間:平日9:00~18:00]
山岡 嗣也(やまおか つぐや)