ご相談内容

Contents
交通事故

休業損害や慰謝料などの賠償金額がどれくらいになるか、過失割合がどれくらいになるのか、30分無料相談を行っています。
事故問題チェックシート
事故について問題を抱えている場合は、こちらの[無料ダウンロードチェックシート]をご活用下さい。
こんなお悩みがある方へ
- 相手方保険会社から損害賠償額の提示を受けたが、金額が妥当かわからない。
- 相手方保険会社の担当者と話をするのが嫌だ。
- 相手方保険会社の担当者から未だ治療の必要があるのに、もう治療の必要がないと決めつけられた。
- 相手方が任意保険に入っておらず、相手方が被害弁償をしようとしない。
- 過失割合でもめていて、話がつかない。
- 後遺障害が認定された(されなかった)が、納得できない。
カテゴリー
- 示談交渉
- 後遺障害
- 過失割合
- 交通事故慰謝料・損害賠償
- 交通事故裁判
- 自賠責・任意保険
- 加害者
- 被害者
- 物損事故
- 人身事故・死亡事故
- 飲酒運転
- ひき逃げ
- 無免許運転
- スピード違反
- 症状固定
- 治療費
- 後遺障害認定
- 後遺症慰謝料
- 後遺障害等級
- 逸失利益
- 休業補償
- 交通違反
- むち打ち
- 休業損害
- 相場
物損事故の場合
人身事故の場合
当事務所に相談後はどうなる?
- 相手方(保険会社)との面倒なやりとりから解放されます。
- どうすれば良いかわからない、といった不安から解放されます。
- 異議申立等により、当初の後遺障害の等級認定をみなおします。
- お怪我をされている場合の多くは、相手方保険会社提案の賠償金額より高額の賠償金を受領できます。
- 適切な賠償金を受領できます。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 豊富な経験を活かして可能な限りの多数の選択肢がご用意できます。
- 早急な処理を心掛けています。
- 法律の専門知識、専門用語について不明なことは、ささいな事でも親切にご対応致します。
実績(お喜びの声)
保険会社からの連日の電話にまいっていたけど山岡先生が解決してくれた

私はあきらめかけたけど山岡先生はあきらめず、その姿に心を打たれました

実際に依頼してみて、山岡先生は対応もすごく丁寧でした

相手側から治療を早くうち切れと催促されて困っていた

賠償請求の交渉が難しい立場だったのに納得の賠償金を獲得できた!

交通事故で首と腰の捻挫に悩んでいたけど法律相談して良かった

バイク事故でおかげ様で納得の示談が成立しました。

こちらが被害者にもかかわらず保険会社から度重なる電話で精神的に滅入ってました。山岡弁護士に相談してスムーズに解決できました。

交通事故で慰謝料が提示の額より多く受取る事ができました

交通事故にあったけど、納得のゆくまで話を聞いてくださるので安心してお任せできました。

交通事故で満足のいく賠償金を獲得できました。

本当にスピーディーに交通事故を解決してくれた。

弁護士費用特約について
自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、被害を受けた交通事故についての交渉等を弁護士に依頼したときにかかる費用(着手金・報酬など)を自分の保険会社に支払ってもらう事ができます。支払われる弁護士費用は300万円を上限とされていることが多いですが、死亡事故や重度の後遺障害の事故を除けば、弁護士費用が300万円を超えるケースは少なく、ほとんどの場合は無償で弁護士への依頼が可能です。
そのため、被害が少額だった場合に、相手側から支払われる賠償金よりも自らが支払う弁護士費用の方が高くなってしまう、という心配もありません。
保険証券を持ってきていただければ弁護費費用特約の有無を確認いたします。交通事故のご相談の際には必ず保険証券をお持ちください。
よくある質問
- 解決までどれぐらいの期間かかりますか?
- 話合いでの解決の場合はご依頼から3ヶ月程度、話合いで解決できず訴訟をする場合は訴訟提起から6ヶ月程度が目安です。
- 保険の弁護士費用特約は利用できますか?
- 利用できます。
- 相手方保険会社から治療をそろそろ中止してもらいたいと言われたのですが従う必要はありますか?
- 既に治癒している場合や、症状固定となった場合(治療を継続しても大幅な改善が見込めなくなった段階)には、相手方に治療費を負担させることができません。もっとも、治癒しているか症状固定の状態になったかの判断は、保険会社の担当者の決めることではありません。医師と相談の上で決めるべきです。この辺の交渉はプロである私にお任せ下さい。
後遺障害になると、どんな賠償金が請求できますか?
まず、後遺障害とは、以下の4つすべてに当てはまることをいいます。
- 交通事故を原因とするケガであること
- 治療が終了した後も症状や障害がのこり、将来的にも改善が見込めないこと
- 症状や障害によって労働能力の低下がみられること
- 自賠責保険の定める等級に該当すること
後遺障害が認定されると、“逸失利益(ケガ等による労働能力の低下がなければ得られたであろう収入)”や“等級に応じて定められている慰謝料”を受け取る事が可能です。
後遺障害等級の認定を申請する方法としては事前認定と被害者請求の2通りがあります。事前認定は任意保険会社が申請の手続きを行い(被害者は医師が作成する後遺障害診断書を提出)、被害者請求は被害者が申請手続きのすべてを行います。

休業損害や慰謝料などの賠償金額がどれくらいになるか、過失割合がどれくらいになるのか、30分無料相談を行っています。
事故問題チェックシート
事故について問題を抱えている場合は、こちらの[無料ダウンロードチェックシート]をご活用下さい。
こんなお悩みがある方へ
- 相手方保険会社から損害賠償額の提示を受けたが、金額が妥当かわからない。
- 相手方保険会社の担当者と話をするのが嫌だ。
- 相手方保険会社の担当者から未だ治療の必要があるのに、もう治療の必要がないと決めつけられた。
- 相手方が任意保険に入っておらず、相手方が被害弁償をしようとしない。
- 過失割合でもめていて、話がつかない。
- 後遺障害が認定された(されなかった)が、納得できない。
カテゴリー
- 示談交渉
- 後遺障害
- 過失割合
- 交通事故慰謝料・損害賠償
- 交通事故裁判
- 自賠責・任意保険
- 加害者
- 被害者
- 物損事故
- 人身事故・死亡事故
- 飲酒運転
- ひき逃げ
- 無免許運転
- スピード違反
- 症状固定
- 治療費
- 後遺障害認定
- 後遺症慰謝料
- 後遺障害等級
- 逸失利益
- 休業補償
- 交通違反
- むち打ち
- 休業損害
- 相場
物損事故の場合
人身事故の場合
当事務所に相談後はどうなる?
- 相手方(保険会社)との面倒なやりとりから解放されます。
- どうすれば良いかわからない、といった不安から解放されます。
- 異議申立等により、当初の後遺障害の等級認定をみなおします。
- お怪我をされている場合の多くは、相手方保険会社提案の賠償金額より高額の賠償金を受領できます。
- 適切な賠償金を受領できます。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 豊富な経験を活かして可能な限りの多数の選択肢がご用意できます。
- 早急な処理を心掛けています。
- 法律の専門知識、専門用語について不明なことは、ささいな事でも親切にご対応致します。
実績(お喜びの声)
保険会社からの連日の電話にまいっていたけど山岡先生が解決してくれた
私はあきらめかけたけど山岡先生はあきらめず、その姿に心を打たれました
実際に依頼してみて、山岡先生は対応もすごく丁寧でした
相手側から治療を早くうち切れと催促されて困っていた
賠償請求の交渉が難しい立場だったのに納得の賠償金を獲得できた!
交通事故で首と腰の捻挫に悩んでいたけど法律相談して良かった
バイク事故でおかげ様で納得の示談が成立しました。
こちらが被害者にもかかわらず保険会社から度重なる電話で精神的に滅入ってました。山岡弁護士に相談してスムーズに解決できました。
交通事故で慰謝料が提示の額より多く受取る事ができました
交通事故にあったけど、納得のゆくまで話を聞いてくださるので安心してお任せできました。
交通事故で満足のいく賠償金を獲得できました。
本当にスピーディーに交通事故を解決してくれた。
弁護士費用特約について
自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、被害を受けた交通事故についての交渉等を弁護士に依頼したときにかかる費用(着手金・報酬など)を自分の保険会社に支払ってもらう事ができます。支払われる弁護士費用は300万円を上限とされていることが多いですが、死亡事故や重度の後遺障害の事故を除けば、弁護士費用が300万円を超えるケースは少なく、ほとんどの場合は無償で弁護士への依頼が可能です。
そのため、被害が少額だった場合に、相手側から支払われる賠償金よりも自らが支払う弁護士費用の方が高くなってしまう、という心配もありません。
保険証券を持ってきていただければ弁護費費用特約の有無を確認いたします。交通事故のご相談の際には必ず保険証券をお持ちください。
よくある質問
- 解決までどれぐらいの期間かかりますか?
- 話合いでの解決の場合はご依頼から3ヶ月程度、話合いで解決できず訴訟をする場合は訴訟提起から6ヶ月程度が目安です。
- 保険の弁護士費用特約は利用できますか?
- 利用できます。
- 相手方保険会社から治療をそろそろ中止してもらいたいと言われたのですが従う必要はありますか?
- 既に治癒している場合や、症状固定となった場合(治療を継続しても大幅な改善が見込めなくなった段階)には、相手方に治療費を負担させることができません。もっとも、治癒しているか症状固定の状態になったかの判断は、保険会社の担当者の決めることではありません。医師と相談の上で決めるべきです。この辺の交渉はプロである私にお任せ下さい。
後遺障害になると、どんな賠償金が請求できますか?
まず、後遺障害とは、以下の4つすべてに当てはまることをいいます。
- 交通事故を原因とするケガであること
- 治療が終了した後も症状や障害がのこり、将来的にも改善が見込めないこと
- 症状や障害によって労働能力の低下がみられること
- 自賠責保険の定める等級に該当すること
後遺障害が認定されると、“逸失利益(ケガ等による労働能力の低下がなければ得られたであろう収入)”や“等級に応じて定められている慰謝料”を受け取る事が可能です。
後遺障害等級の認定を申請する方法としては事前認定と被害者請求の2通りがあります。事前認定は任意保険会社が申請の手続きを行い(被害者は医師が作成する後遺障害診断書を提出)、被害者請求は被害者が申請手続きのすべてを行います。