ご相談内容

Contents 取引上のトラブル
相手への対応方法に問題はないか、相手の言い分は正当なものなのか、30分無料相談を行っています。
こんなお悩みがある方へ
- 納入された品物に欠陥・不具合があった。
- 行った工事が希望に沿わないと言われ、代金を支払ってもらえない。
- 突然、契約を解除された。
- 納期を守ってもらえなかった。
- 手抜き工事と言われた。
カテゴリー
- 欠陥
- 不具合
- 契約書
- 口約束
- 取消
- 見積り
- 解約
- 納期
- 工事
- 納品
- 返品
- 支払い拒否
- 手抜き
当事務所に相談後はどうなる?
- 取引先や顧客とのやり取りはすべて引き受けます。
- 今後の対応策を検討します。
- 不当な要求に応じる必要がなくなります。
- 発生した被害に対する損害賠償を請求できます。
山岡弁護士が選ばれる理由
- 経験豊富で、スピーディーな対応を心掛けています
- 費用設定が明確です
- 依頼後は何度でも電話やメールでの相談に別途費用が発生しません
よくある質問
- 品物の納入や工事の受注など、口約束だが契約として有効なのか?
- 有効ですが、後日のトラブルを防止するために、書面にて契約した方が良いでしょう。
- 相手の過失で納期が遅れたことにより被った損害を請求できるのか?
- 可能です。事前に交わした契約書に定められている場合は、その金額が損害賠償の金額となります。契約書に定めがない場合は、納期の遅れにより実際に被ったと認められる損害額を相手に請求することとなります。