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公園内の事故について
子どもが適切に遊具を利用していたにもかかわらず、遊具が破損し転落した子どもがケガをしてしまったら、誰に何を請求することになるでしょうか?
責任はどこにあるのか?
公園の遊具に不具合があり、それが原因で子どもがケガをした場合、責任は管理者が負うことになるため、都道府県・市区町村や管理運営会社などを相手として賠償を請求します。
どのような賠償請求ができるのか?
通院にかかる費用(治療費や保護者の付添費など)やケガの程度によって慰謝料が請求できます。また、後遺障害がある場合は、逸失利益(ケガ等による労働能力の低下がなければ、将来的に得られたであろう収入)についても請求することができます。